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このような方は相続放棄をご検討ください
1 亡くなった方に借金がある場合

亡くなった方に借金がある場合、借金の金額次第では、相続放棄をした方が良い場合があります。
特に注意が必要な場合として、遺産よりも借金が明らかに多いわけではないが、借金がある可能性がある場合は、しっかり借金を調査したうえで、相続放棄をするか相続をするかを選択する必要があります。
実際、遺産が多いと思って相続した結果、後から亡くなった方(被相続人)が連帯保証人になっていたことが発覚し、金融業者から多額の金銭を請求されたという事例もあります。
このように、亡くなった方に借金がある場合や借金がある可能性がある場合は、まずは負債の内容を調査し、それでも負債の全容が分からない場合は、相続放棄を行った方が良いかもしれません。
2 相続したくない財産(山林や田畑など)がある場合
亡くなった方に借金はないが、相続したくない財産、たとえば価値のない山林や田畑、田舎の空き家などがある場合は、相続放棄を検討した方が良い場合もあります。
仮に相続放棄をしなかった場合、これらの財産も相続することになり、毎年の固定資産税や維持管理の費用を支払い続けなければならない場合もあります。
また、相続した人が亡くなった場合、その下の代にも、当該財産が相続されてしまう可能性があり、迷惑が掛かってしまう可能性もあります。
このように、相続したくない財産がある場合は、相続放棄も検討しておいた方が良いでしょう。
なお、注意点として、相続放棄をした場合であっても、当該相続人が相続したくない財産を使用していた場合、たとえば遺産である建物に住んでいた場合などは、相続放棄しても管理義務が残る可能性があります。
管理義務を負わなくするためには、次の相続人や相続財産清算人に遺産を引き継ぐ必要がありますので、詳細は、専門家にご相談されることをおすすめします。
3 亡くなった方の相続に関わりたくない場合
亡くなった方(被相続人)と疎遠な場合で、被相続人の相続に関わりたくない場合、相続放棄をした方がよい場合もあります。
たとえば、被相続人や他の相続人と疎遠であり、また、被相続人の遺産を受け取りたくない場合、相続放棄を行い、裁判所から受け取ることができる相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を被相続人の相続人に送れば、これで被相続人の相続には基本的に関わる必要はなくなります。
他方、相続放棄をしなかった場合、相続人として、他の相続人から遺産分割協議書という書面に署名、押印を求められ、また、他の相続人に自身の印鑑証明書を渡さなければならない可能性もあります。
さらに、被相続人の相続について、他の相続人間でもめている場合、遺産を受け取るつもりもないのに、家庭裁判所から呼び出しがされる場合もあります。
また、被相続人に借金があった場合、被相続人にお金を貸していた人(債権者)との関係では、たとえ遺産を受け取っていない相続人であっても、相続放棄をしていない限り、借金を支払う義務が生じる可能性があります。
このように、被相続人の相続に関わりたくない、また、遺産も受け取らないという方は、相続放棄を検討した方が良いでしょう。
4 相続放棄を行う場合の注意点
最後に、相続放棄を行う上での注意点として、まず、相続放棄は期限があり、期限を1日でも経過してしまうと、相続放棄ができない場合があります。
また、相続放棄をするうえでは行ってはいけないことがあり、それをしてしまうと相続放棄ができなくなり、また、一度認められた相続放棄が無効になる場合があります。
たとえば、被相続人のお金で被相続人の借金を支払ってしまった場合や、被相続人がアパートを借りており、その賃貸借契約を解除してしまった場合、相続放棄ができなくなる可能性があります。
また、相続放棄をした結果、相続人の範囲が変更になり、他の相続人に迷惑をかけてしまう場合もあります。
たとえば、被相続人の子が全員相続放棄をした場合、次の相続人は、被相続人の両親など上の世代となり、上の世代がすでに亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。
なお、被相続人の配偶者は常に相続人であり、子が相続放棄をした場合、配偶者のみが相続人となるわけではなく、配偶者と両親、配偶者と兄弟姉妹、甥姪という組み合わせで相続人となります。
このように、相続放棄については、色々な注意点があるため、相続放棄を行う場合は、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。

相続放棄を弁護士に相談するタイミング
1 できる限り早めのご相談を

相続放棄には期限やしてはならないことがあり、万が一、期限を過ぎてしまった場合や、してはいけないことをしてしまった場合、相続放棄ができなくなる可能性があります。
そのため、できる限り早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
2 相続放棄を弁護士に相談すべき理由
相続放棄を弁護士に相談すべき一番の理由として、基本的に、弁護士であれば、「どういった場合に、どのようなことをすると相続放棄ができなくなるのか」「どういった場合に相続放棄が無効になるのか」ということを他の専門家に比べて知っており、それに基づいた適切なアドバイスをすることができます。
実際、他の専門家が作ったサイトの中には、相続放棄に関する間違った知識が記載されているものがあり、そういったサイトを鵜呑みにしてしまうと、相続放棄ができなくなったり、一度認められた相続放棄が無効になってしまったりする可能性があります。
また、弁護士であれば、相続人を代理して相続放棄の手続きを行うため、相続放棄に必要な書類の収集だけでなく、裁判所への対応(照会書への回答や裁判官からの質問に対する回答など)や債権者への対応も含めて行うことができます。
さらに、相続放棄が認められた後、債権者が、相続放棄が無効であるとして訴訟で争ってくることもありますが、それに対する対応は、金額によっては弁護士にしかできない場合があります。
このように、相続放棄については弁護士に相談することをおすすめします。
3 相続放棄を得意とする弁護士に相談を
実際に弁護士に相談する場合、どの弁護士に相談すればよいか迷うかもしれません。
そういった場合は、相続放棄を得意とする弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士でも、相続放棄の件数が年1~2件程度しかない事務所もあれば、年間数百件も行っている事務所もあります。
仮に相続放棄に不慣れな弁護士に相談した場合、手続きが遅延してしまう可能性や、してはいけないことをしてしまい、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
また、相続放棄の案件の中には、普通の弁護士が匙を投げたような非常に困難な案件もあり、そういった案件に対応する場合は、相続放棄を得意とする弁護士にご相談されることを強くおすすめします。

相続放棄を弁護士に相談する際のポイント
1 親族関係を整理する

相続放棄は、家庭裁判所に申請して、亡くなった方の財産も借金も引き継がない手続きです。
ここでは、相続放棄を弁護士に相談するポイントを大きく3つお伝えします。
1つ目は、親族関係を整理しておくことです。
亡くなった方と相談されている方が親子、兄弟などどういう関係かや、相談時点で法定相続人なのかどうかによって弁護士のアドバイスも変わります。
初めて相談を受ける弁護士としては、家系図のように、亡くなった方の配偶者やお子様、ご両親やご兄弟がぱっと見て分かる状態に整理しておいていただけると適切な方針の提案がしやすくなります。
2 財産や負債を分かる範囲で整理する
相続放棄を申請する書類には、亡くなった方の財産や借金(負
債)を記載する欄があります。
改めて財産や負債を整理すると、相続放棄が最適なのかという方針のアドバイスが変わるケースもあります。
そのため、把握している範囲で結構ですので、亡くなった方にどういう財産や借金があるのかを整理してもらえると話が早くなります。
資料として、通帳や固定資産税納税通知書、車検証のコピー、保険証券、借金の請求書や返済予定表があるとよいです。
3 相続を知ったきっかけを伝える
相続放棄は、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
亡くなった当日に知ったのか、音信不通などの理由により亡くなって何年もしてから知ったのかによって、対応は変わります。
そのため、どういう経緯で自分が相続人になっていることを知ったのかを弁護士に伝える必要があります。
4 亡くなった方の財産を処分した場合は正直に話す
相続放棄は、亡くなった方の財産を取得したり処分した場合、借金を払った場合に、認められないケースがあります。
ただ、亡くなった方の預金で少額の葬式代を払った場合など、一部亡くなった方の財産を使っても相続放棄が認められる例もあります。
亡くなった方の財産を取得した事実を隠して相続放棄が認められても、後で発覚した場合は、訴訟を起こされて亡くなった方の借金を払うはめになるケースもあります。
不利な事実もありのままに話すことが大切です。

相続放棄に強い弁護士に依頼した方がよい理由
1 なぜ相続放棄に強い弁護士に依頼した方がよいのか

相続放棄は、一般的には、それほど難しくなく、ご自身でもできる法的な手続きであるといわれることがあります。
もっとも、相続放棄の申述は基本的に一回しか行うことができません。
もし家庭裁判所に認められなかった場合には、被相続人の債務を免れることができなくなるなど、取り返しのつかない事態に発展する可能性もあります。
そのため、確実に相続放棄を行うためには、相続放棄に強い弁護士に依頼した方がよいといえます。
特に、相続が開始した日(被相続人の方がお亡くなりになられた日)から3か月以上経過している状態での相続放棄申述や、家庭裁判所からの質問状への回答、被相続人の債権者による請求がされている場合など、弁護士が相続放棄の代理人になっていないと対応が難しいケースもあります。
以下、それぞれのケースについて具体的に説明します。
2 相続が開始した日から3か月以上経過しているケース
相続放棄は、相続が開始されたことを「知った日」から3か月以内に行わなければならない手続きです。
もし相続が開始された日(被相続人の方がお亡くなりになられた日)から3か月以上経過していても、相続が開始されたことを「知った日」から3か月以内であれば相続放棄の申述はできます。
もっとも、家庭裁判所としては、一般的には申述人が被相続人の死亡を知るのは、被相続人の死亡日かその数日後であると考える傾向にあります。
そのため、被相続人の死亡日から3か月以上経過してからの申述となった場合には、相続の開始を「知った日」から3か月以内の申述である旨を、客観的な資料等を用いて、しっかりと家庭裁判所に説明をする必要があります。
万一、説明不足などによって、相続の開始を知った日から3か月を経過していていると判断されてしまうと、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
3 家庭裁判所からの質問状への回答
相続放棄の申述をすると、家庭裁判所から申述人に対して、質問状が送付されてくることがあります。
家庭裁判所が質問状を送付する趣旨は、相続放棄の申述が申述人の真意に基づくものであるか(なりすましや強要によるものではないか)、および法定単純承認事由に該当する行為がないかと確認することにあると考えられます。
質問状への回答内容が、相続放棄の申述書の記載内容と齟齬があったりすると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
特に2で述べたような特殊な事情がある場合には、質問状に記載された質問の内容も複雑になることがあるので注意が必要です。
相続放棄に強い弁護士に依頼をすれば、このような質問状にも適切に回答をしてくれることが期待できます。
4 被相続人の債権者による請求がされている場合
実は、相続放棄をしても、その事実は公表されません。
そのため、相続放棄をしただけでは、被相続人の債権者は(元)相続人が相続放棄をしたことを知ることができません。
そのため、(元)相続人への請求を止めてもらうには、こちらから相続放棄をしたことを伝える必要があります。
もっとも、専門家でない方が消費者金融などの債権者に連絡をするのは怖いということもあるかと思います。
このような場合、相続放棄を依頼した弁護士に、代わりに連絡をしてもらうということもできます。

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新宿で相続放棄をお考えの方
そのため、亡くなった方に多額の借金や未払いの税金などがあった場合でも、相続放棄をすることでその債務を受け継がなくてもよくなります。
多額の借金しか残されていない場合など、非常に有益な手続きといえます。
なお、相続放棄は、家庭裁判所で行う手続きです。
たとえ相続人間で財産を放棄する旨の合意が取れていても、裁判所で手続きを行わなければ法律上の相続放棄とはなりません。
相続放棄をするためには、申述書を作成し、戸籍等の必要書類を集めた上で、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
必要な戸籍は亡くなった方との関係性によって異なりますし、裁判所での手続きに慣れていないと、どのような書類を準備してどこに提出するのかよく分からないといったこともあるかと思います。
不備なく書類を準備して確実に相続放棄を行うためには、弁護士にご相談ください。
一方、借金の他にも預貯金や不動産などの財産があった場合は、それらの財産も一切受け取ることができない点には注意が必要です。
借金の他にめぼしい財産がないという場合には迷うことも少ないですが、プラスの財産とマイナスの財産の両方がある場合や、亡くなった方と同居しておりそのまま自宅に住み続けたいというような場合には、相続すべきか放棄すべきかについては慎重に判断をしなければなりません。
相続放棄すべきか迷っている方は、まずは弁護士にご相談ください。
当法人には相続放棄を得意とする弁護士がいます。
これまでにも多くの案件を扱っており、様々な事案を扱ってきましたので、相談者の方の状況やご要望を踏まえて、相続放棄をした方がよいかの判断をさせていただくこともできます。
必要に応じて財産や債務の調査をご依頼いただくこともできます。
すでに相続放棄をすることを決めている方でも、どうぞお気軽にご相談ください。
手続きの不明点や書類の収集に関すること、債権者への対応についてもご相談いただけます。
ご依頼いただければ、必要書類の収集や相続放棄の申述を代理で行ったり、裁判所や債権者への対応も可能です。
新宿で、相続放棄をすべきか迷っている方や手続きについてお悩みの方は当法人にご相談ください。



















































